住宅ローンの支払が難しいときは
住宅ローンの支払が難しくなってきた場合の対処方法としては、大きく分けると二つの方向があります。
- 「住宅を守りたい!!」という場合・・・任意整理、特定調停、個人再生
- 「住宅は手放しても構わない」という場合・・・自己破産、任意売却、競売
任意整理なら住宅を残せます
任意整理や特定調停の方法によって借金の整理を行う場合、整理を行う債権者を選ぶことができます。
つまり、住宅ローン債権者である銀行を除外して任意整理を行うことができます。
そのため、住宅ローンはそのまま支払い、それ以外の借金を減額させることが可能になります。
ただし、任意整理では、ほとんど借金が減らない場合もあります。
住宅ローン以外の借金だけを整理するためには、それなりの返済能力が必要になります。
それ以外の方法で住宅を残すには
任意整理以外に住宅を残す方法としては、特定調停や個人再生があります。
特定調停は裁判所で調停を行う方法ですが、支払っていく額は任意整理とほとんど同じになりますから、任意整理ができない方は、特定調停もできないと思っていただいたほうが良いでしょう。
個人再生とは、裁判所の監督の下で負債総額の減少と返済計画の見直しを行う手続です。
うまく行けば消費者金融や銀行のカードローンを5分の1まで減少させることができますので、任意整理や特定調停に比べると返済が楽になります。
個人再生を行う場合には、住宅ローンの支払を継続することによって、住宅を残すことが可能ですし、場合によっては、住宅ローンの支払条件を緩和させることも可能です。
任意整理や特定調停を行っても返済していくことが難しい場合には、個人再生を検討することになります。
⇒ 個人再生について詳しく
任意売却で住宅を手放す
任意売却(任売)は、所有する住宅を売却し、売却代金から債権者に返済を行う手続です。
住宅の価値が高く、売却代金で住宅ローンの全額(または大部分)を支払ってしまえる場合には、任意売却による返済が適していると言えます。
任意売却をしても住宅ローンを支払いきれない場合、残る住宅ローンの支払方法も考えなければなりません。
最近は不動産の売却代金が下落傾向にありますので、任意売却しても数百万円の住宅ローンが残ることが一般的です。
数百万円の住宅ローンを任意整理で解決することは非常に困難ですので、通常は、任意売却を行った後に自己破産や個人再生の手続をとることになります。
⇒ 任意売却について詳しく
⇒ 個人再生について詳しく
⇒ 自己破産について詳しく

