車のローンの支払が難しいときは
このページでは、車のローン(オートローン、自動車クレジット)の支払が難しい場合の対処方法について解説いたします。
自動車クレジットの所有権留保
自動車クレジットの契約書には、所有権留保の条項が入っています。
これにより、クレジットを払い切るまで、車の所有権はクレジット会社(またはディーラー)に残っている(留保される)ことになります。
車検証には「所有者」という欄と「使用者」という欄がありますが、所有権留保が付いている場合、「所有者」欄がクレジット会社(またはディーラー)、「使用者」欄が買主になっていることがほとんどです。
ただし、所有権留保が付いているにも関わらず、車検証の「所有者」欄が買主名になっている場合もあります。
所有権留保の有無については、車検証の記載のみで判断せず、契約書を見たり、クレジット会社等に問い合わせたりして確認する必要があります。
車の引揚げによる債権回収
所有権留保が付いている場合、クレジットを払い切るまでは、車はクレジット会社の所有物です。
自動車クレジットの支払が滞った場合、クレジット会社は、自分の所有物である車を買主から没収し、これを売却し、売却代金の中から残金を回収することになります。
任意整理と自動車の処分
原則として、自動車クレジットを除外して任意整理を行えば、車が引き揚げられることはありません。
ただし、クレジット契約において任意整理を行うことは「期限の利益喪失事由」になっていますので、任意整理を行うことによって買主がクレジット会社から一括請求を受け、支払ができなければ車が引き揚げられることも、理屈の上ではあり得ます。
つまり、法律的には、自動車クレジットを除外して任意整理を行っても、自動車を引き揚げられる可能性があります。
しかし、既に述べました通り、実際に車が引き揚げられることはありません。
クレジット会社としては、コストをかけて車を回収して売却するよりも、そのまま支払を続けてもらったほうが良いのです。
当事務所も多くの方から自動車クレジットを除外した任意整理のご依頼をお受けしておりますが、これによって自動車が引き揚げられたことはありません。
ご安心ください。
「自動車ありき」ではいけません
相談者の中には、こちらが車の処分をお勧めしても、「自動車だけは絶対に残したい」と主張される方も少なくありません。
「仕事に必要」「病気がちの家族の送迎に必要」「愛着がある」等、理由はさまざまですが、「自動車を残すこと」が目的の任意整理はうまく行かない可能性が高いものです。
なぜなら、司法書士や弁護士が自動車の処分をお勧めするとすれば、それは、自動車を処分しなければ借金を整理することができないからです。
客観的に不可能なことをやろうとしても、うまく行くはずはありませんね。
本当に自動車がどうしても必要なのか、代替手段はないのか、単に自分が甘えているだけではないのか、よく考えてみてください。
高い車を処分して安い車に買い替える、燃費の良い車に買い替える、原付自転車に買い替える、公共機関を利用する等、今の自動車がなくとも生活する方法はあるはずです。
生活再建のためには、割り切って今の車を処分することも必要です。
なお、当然のことですが、当事務所が維持できる自動車の処分を強制することはありません。
自動車のローンやクレジットの支払にお困りの場合には、お気軽にご相談ください。

