メリット
考え方にもよりますが、任意整理には下記のようなメリットがあります。
- 引直計算によって、借金の額が減額されます。
- 多くの場合、経過分の利息(経過利息)や将来の利息(将来利息)をカットすることができます。
- 期限の利益を回復し、3年から5年の分割払いを組むことができます。
- 自己破産や個人再生と違って官報には掲載されないため、職場や知人に知られる可能性が低いです。
- 債権者全員ではなく、特定の債権者を選んで手続を行うことができます。
借金の減額
サラ金やクレジット会社のキャッシングでは、利息制限法の制限を超える利率が設定されており、多くの方は、支払う必要のない利息を支払っています。
任意整理では、払い過ぎた利息を借金の元本に充当することによって借金の額を減少させることが可能です。
ただし、銀行や信金のカードローン等、利息制限法の制限利率以内での借入れの場合には、任意整理により借金が減ることはありません。
また、ショッピング利用分についても、任意整理による減額はありません。
経過利息、将来利息のカット
任意整理によって、既に経過した分の利息(経過利息)やこれからの利息(将来利息)をカットすることができます。
ただし、全ての貸金業者が利息のカットに応じるわけではありません。
以前は当然のように利息のカットに応じていた貸金業者も、経過利息や将来利息の付加を求めるようになってきています。
貸金業者を取り巻く厳しい状況を考えると、今後は、利息のカットを求めることがより一層難しくなっていくと予想されます。
期限の利益回復(再度付与)、分割払い
期限の利益を簡単に申しますと、「期限まで返済を待ってもらえる利益」です。
借りたお金の返済が滞ってしまうと、期限の利益を失い、約束した返済期限を待たずにすぐに一括返済するように求められます(分割払いができなくなります)。
このような状態になってしまっても、任意整理を行うことによって改めて返済期限が設定され、分割払いで返済していくことが可能になります。
なお、一部の貸金業者は分割払いでの任意整理に応じませんので、注意が必要です。
任意整理は内緒で行える
自己破産や個人再生は官報に掲載されますが、任意整理をしても官報には掲載されません。
したがいまして、自分から言わない限り、任意整理をした事実を誰かに知られることはありません。
対象にする債権者を選べる
自己破産や個人再生は、手続に全ての債権者を含めなければなりません。
その結果、住宅や自動車を失ったり、家族にバレてしまったりすることがあります。
任意整理は相手を選ぶことができますので、住宅ローン等を除外して住宅や自動車を守ることができます。
また、家族からの借入れを除外すれば、家族にバレることはありません。

