任意整理と財産処分
任意整理では財産処分が必要ですか?
任意整理は、対象とする債権者を選択することができます。
住宅ローンや自動車ローン等の担保付借入れを除外すれば担保が実行されることはありませんので、住宅や自動車を守ることができます。
したがいまして、通常は、任意整理で財産の処分を強制されることはありません。
任意整理で財産処分が必要な場合
任意整理の過程で財産処分を行うのは、次のような場合です。
- 担保付借入れに関して任意整理を行う場合
- 所有財産の価値が借金の額を上回る場合
担保付借入れに関して任意整理を行う場合
担保付借入れとは、住宅ローン(抵当権)、不動産担保ローン(根抵当権)、自動車ローン(所有権留保)といった担保権が付随する借入れのことです。
こうした借入れについて任意整理を始めた場合、担保権実行の条件を充たしてしまいますので、相手の債権者によって、問答無用で担保権を実行され、住宅や自動車を失う可能性があります。
ほとんどの債権者は担保付であっても交渉に応じますので、すぐに担保を処分しなければならないわけではありません。
しかし、交渉が決裂すれば担保の処分は避けられませんから、担保付の借入れについて任意整理を行う際には注意が必要です。
所有財産の価値が借金の額を上回る場合
サラ金やクレジット会社から500万円の借金がある、でも失業して収入がない、父親の死亡で相続した自宅不動産(担保なし、評価額1500万円)がある、このような状況を想定します。
この場合、自宅を売却すれば借金が払えるわけですから、支払不能という要件を充たさず、自己破産は認められないと考えられます。
また、個人再生には清算価値保証の原則がありますので、上記の状況で個人再生を行っても、借金の支払いは全く軽減されません。
そうしますと、結局は自宅不動産を売却し、その代金で借金の返済を行う必要が出てきます。
財産処分の前に専門家にご相談ください
当事務所で受けたご相談の中には、本当は財産を処分する必要のないのに、誤った思い込みで処分してしまっている事案がありました。
他方で、客観的には残せない財産であるにも関わらず、処分を先延ばしするために無駄なお金を支払っている事案もありました。
借金で困って財産の処分を思い立った際には、弁護士や司法書士に相談し、その処分が果たして借金問題の解決に役立つのかどうか、確認されたほうが良いでしょう。

